宮坂
宮坂
故人様とのお別れは、悲しみに暮れる間もなく、様々な手続きに追われるものです。その中でも、多くの方が「これって何が違うの?」と戸惑われるのが「火葬許可証」と「埋葬許可証」ではないでしょうか。

火葬許可証と埋葬許可証は別々の書類ではなく元々は1枚の同じ紙であり、役所で交付された段階では「火葬許可証」、火葬場で執行済の無事の証明印が押された後は「埋葬許可証」へと名称と役割が変わる仕組みになっています。

大切なお骨に関わる重要な公的書類だからこそ、その役割や提出の手順について正確に知っておくことは、お葬式を滞りなく進めるための大切な心掛けです。

手続きの段階に応じて呼び名が変わる流れを論理的に整理しておけば、いざという時も慌てることなくスムーズに対応できます。

この記事では、2つの許可証の根本的な違いから、死亡届を出してから手元に戻ってくるまでの具体的な流れ、万が一紛失してしまった場合の再発行の手続きまで、分かりやすく誠実に解説します。

【この記事でわかること】

  • 【書類の正体】火葬許可証と埋葬許可証が1枚の同じ書類である理由と、それぞれの役割の違い
  • 【手続きの工程】役所への死亡届の提出から、火葬場での証明印の受領、骨壷と一緒に引き取るまでの流れ
  • 【紛失時の備え】万が一どこにしまったか分からなくなった場合の、役所や火葬場での再発行の手続き手順

火葬許可証と埋葬許可証の違いとは

「火葬許可証」と「埋葬許可証」は、それぞれ個別に用意する書類ではありません

市区町村の役所で交付された「火葬許可証」を火葬場へ提出し、火葬が全て無事に終わった後に「執行いたしました」という公的な証明の印が押されることで、その書類が自動的に「埋葬許可証」へと役割を変える仕組みになっています。

1. 役所で交付された段階 → 火葬許可証(ご遺体を火葬するための許可証)
2. 火葬場で証明印が押された後 → 埋葬許可証(お骨をお墓や納骨堂に納めるための許可証)

このように、1枚の書類がプロセスを経て呼び名が変わる、と理解しておけば安心です。「墓地、埋葬等に関する法律」という国のルールで定められた、故人様を適切に弔うために欠かせない非常に大切な書類です。

死亡届から埋葬許可証になるまでの流れ

お葬式の準備の段階から、書類の名称が切り替わって手元に戻ってくるまでの一連の流れを、時系列に沿って詳しくご説明します。

多くの場合、これらの手続きは葬儀社のスタッフが代行してくれますが、全体の流れを把握しておくと落ち着いて見守ることができます。

1:市区町村役場へ「死亡届」を提出する

市区町村役場への死亡届の提出手順と窓口のルール

すべての手続きは、故人様の「死亡届」を管轄の役所へ提出することから始まります。

■ 提出する書類と必要な持ち物
死亡届:医師が作成した「死亡診断書(または死体検案書)」と一体になったA3サイズの用紙です。右半分が医師の記入欄、左半分が遺族の記入する死亡届となっています。届出人が必要事項を丁寧に記入します。
届出人の印鑑:インク浸透印(シャチハタ等)以外の認印を用意します。

■ 手続きの期限と提出先
いつまでに提出する?:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)と定められています。期限を過ぎると理由書の提出や過料が科される場合があるため注意が必要です。
どこへ提出する?:以下のいずれかの市区町村役場の戸籍担当窓口(夜間・休日は時間外窓口)に提出します。
1. 故人様の本籍地
2. 届出人(手続きをする方)の現住所がある自治体
3. 故人様がお亡くなりになった場所

葬儀の日程を決める上では火葬場の空き状況を確認して予約を確保することが先決ですが、火葬の執行には「火葬許可証」が絶対に必要です。そのため、死亡届は訃報の後すぐに提出するのが一般的な流れです。

2:「火葬許可証」が交付される

役所の窓口へ死亡届を提出する際、同時に「死体火葬許可交付申請書」を併せて提出します。

書類に不備がなければ、その場ですぐに「火葬許可証」が発行されます。この許可証が手元になければ、法律上、火葬を行うことができません。

一般的なお葬式では、この役所への死亡届の提出から火葬許可証の受け取りまでの一連の段取りを、葬儀社の担当者がすべてスムーズに代行してくれます。ご遺族は医師からの死亡診断書と印鑑を担当者に預けるだけで、手続きの負担を大きく和らげることができます。

【分かりやすい比較】火葬許可証と埋葬許可証の違い

2つの段階における書類の役割や必要となるタイミングの違いを一覧表にまとめました。

書類の名称 主な役割・目的 必要となるタイミング 提出を求められる場所
火葬許可証 故人様のご遺体を火葬することを法的に認める書類 葬儀・告別式が終わった「火葬の当日」 火葬場の管理者(受付・管理事務所)
埋葬許可証 火葬されたお骨をお墓や納骨堂へ納めることを認める書類 四十九日や一周忌などの「納骨の当日」 霊園や寺院の管理者(管理事務所・ご住職など)

3:火葬場で「火葬許可証」を提出する

役所で受け取った「火葬許可証」の原本は、火葬当日に必ず火葬場へ持参し、職員に提出しなければなりません。これを忘れてしまうと、いかなる理由があっても火葬をスタートさせることができないため、非常に重要なステップとなります。

通常は葬儀社の担当者が責任を持って書類を管理し、火葬場の窓口への提出までを行ってくれますが、万が一の漏れを防ぐためにも、ご家族自身も書類が確かに渡されたかを一緒に確認しておくとより安心です。

4:火葬後に証明印が押され「埋葬許可証」となる

火葬が無事に終了し、お骨上げ(収骨)の時間が近づくと、受付に提出していた書類が手元に返却されます。

その際、火葬場の管理者によって「火葬執行済」という公的な証明印(スタンプ)がしっかりと押されています。

この印が押された瞬間から、書類は「埋葬許可証」へと名前を変え、法的な効力も「お骨をお墓に納める(埋蔵する)ことを許可するもの」へと変化します。

この埋葬許可証の原本は、お骨上げが終わった後、お骨が収められた骨壷の箱(桐箱など)の中に一緒に入れて遺族へ渡されるのが一般的なしきたりです。これで、将来の納骨に向けた準備が調ったことになります。

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それぞれの許可証はいつ必要?役割と提出先を整理

「火葬許可証」の段階と「埋葬許可証」の段階で、それぞれいつ、どこで、何のために提出を求められるのか、大人のマナーとして整理しておきましょう。

■ 「火葬許可証」が必要な場面:火葬の当日
役割:故人様のご遺体を火葬することを法的に認める証明書です。
提出するタイミング:出棺して火葬場に到着した直後。
提出先:火葬場の管理事務所や受付窓口。
注意点:この書類がなければ火葬は絶対にできません。紛失しないよう、葬儀社の担当者とともに厳重に管理する必要があります。

■ 「埋葬許可証」が必要な場面:納骨の当日
役割:火葬されたお骨を、お墓や納骨堂などに納めることを法的に認める証明書です。
提出するタイミング:お墓や納骨堂へ実際にお骨を収蔵する日。四十九日法要や一周忌などの節目に行うことが多いですが、時期に厳格な決まりはありません。
提出先:お墓や施設の管理者。具体的には以下のような窓口です。
・公営霊園・民営霊園の管理事務所
・寺院墓地のご住職
・納骨堂や樹木葬霊園の管理窓口 など
注意点:この書類の原本を提出しなければ納骨は受け付けてもらえません。管理者はこの書類を受け取ることで、誰のお骨が、いつ、どこに納められたかを台帳に記録・管理する義務を負っています。

埋葬許可証を再発行するには

火葬場から受け取ってから実際の納骨を迎えるまでの間に、誤って埋葬許可証を紛失してしまったり、どこに保管したか分からなくなったりするケースは少なくありません。

万が一の場合でも、所定の手続きを踏めば再発行が可能なので安心してください。基本的には以下の2パターンのどちらかの方法で進めます。

パターンA:火葬許可証を発行した市区町村役場で再発行する

これが最も一般的な方法です。紛失に気づいたら、最初に死亡届を提出した市区町村役場の戸籍担当窓口に連絡し、再発行の手続きについて確認をしてください。

■ 再発行手続きに必要なもの(一般的な例)
死体火葬許可証再交付申請書:役所の窓口に用意されています。
申請者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き証明書。
申請者の印鑑:シャチハタ以外の認印。
手数料:1通あたり300円〜400円程度(自治体により異なります)。
関係性がわかる書類:申請者が当初の死亡届の届出人ではない場合に限り、故人様との続柄を示す戸籍謄本などの提示を求められることがあります。

■ 申請できる人の条件
・当初の死亡届の届出人、故人様の配偶者、あるいは直系血族(父母、子、孫など)が原則です。それ以外の方が代理で窓口へ赴く場合は、委任状が必要になることが多いです。

なお、役所での死亡届の原本保管期間は、法律によって原則「5年間」と定められている自治体が多いです。

亡くなられてから5年以上が経過している場合は、役所のデータでの再発行が難しくなるため、次のパターンBの方法を取る形になります。

ただし、自治体によっては長期間保管しているケースもあるため、まずは最初に役所へ電話で相談してみるのが最善の手順です。

パターンB:火葬を行った火葬場で「火葬証明書」を発行してもらう

亡くなられてから年月が経っており役所での再発行が困難な場合や、自治体から指示があった場合は、実際に火葬を執行した火葬場の管理事務所へ直接連絡を入れます。

火葬場では、過去の火葬台帳の記録を基に、埋葬許可証の代用として法的に認められる「火葬執行済証明書」や「火葬証明書」を発行してもらうことができます。

手続きに必要なもの:火葬場によって運用が異なりますので、必ず事前に電話で確認してください。申請の際は、故人様の正確な氏名、死亡年月日、火葬を行った年月日を伝える必要があります。

お墓の引っ越し(改葬)でも埋葬許可証は必要?

すでにお墓に納められているお骨を別の場所へ移すお墓の引っ越し(改葬:かいそう)の際には、元の埋葬許可証をそのまま使うわけではありません。

法律に則った改葬専用の手続きを行い、「改葬許可証」という新しい書類を取得する必要があります。

改葬手続きの明確な流れ

1. 新しいお墓を決定する:引越し先となる墓地の管理者から「受入証明書(永代使用許可証など)」を発行してもらいます。
2. 現在の墓地管理者に連絡する:現在お骨が納められているお墓の管理者(お寺の住職など)から、そこにお骨が間違いなく埋蔵されていることを証明する「埋蔵証明書」を発行してもらいます。
3. 現在の役所で申請する:現在のお墓が所在する市区町村役場へ、「改葬許可申請書」「受入証明書」「埋蔵証明書」を提出し、新しく「改葬許可証」の交付を受けます。
4. お骨を取り出す:現在のお墓の管理者に「改葬許可証」を提示し、お骨を墓石から取り出します。
5. 新しいお墓へ納骨する:新しく決めた墓地の管理者へ「改葬許可証」を提出し、無事に納骨を執り行います。

このように、お墓の引っ越しの場合は「埋葬許可証」ではなく、新しく取得した「改葬許可証」が納骨の当日に必要な書類となります。

書類取得の手順を再確認する「火葬許可証の申請場所と土日・夜間の対応」

火葬許可証と埋葬許可証の役割の違いを理解した上で、現在まだ許可証をお持ちでない方、または亡くなった直後の慌ただしい状況下で「これから火葬許可証を取得しなければならない方」は、具体的な申請窓口や手続き方法を再確認しておく必要があります。万が一、休日や夜間に手続きが必要となった場合や、役所が閉まっている時間帯の申請対応について、正確かつ網羅的な手順を知りたい方は、以下の解説記事をあわせてご確認ください。

火葬許可証はどこでもらえる?土日や夜間の申請方法も解説はこちら

埋葬許可証の正しい保管方法と家族間での共有

埋葬許可証の再発行は可能ですが、書類の手配には時間と手間、一定の費用がかかり、遺族にとって余計な負担となってしまいます。

火葬場で受け取ってから納骨の日を迎えるまで、以下の安全な場所で大切に保管しましょう。

骨壷が入っている桐箱の中:最も一般的で確実な方法です。お骨と書類をセットで管理できるため紛失しにくく、火葬場のスタッフも多くは箱の中に一緒に入れて返却してくれます。
仏壇の引き出し:ご自宅に仏壇がある場合は、引き出しの中など、家族が分かりやすい決まった定位置に保管するのが最適です。
重要書類をまとめているファイルや金庫:権利書や契約書などの重要書類を保管している専用のファイルや金庫に収めることで、誤って捨ててしまうリスクを最小限に抑えられます。

どこに保管した場合であっても、最も重要なのは「家族間で保管場所を事前にしっかりと共有しておくこと」です。

喪主の方一人しか知らない状態だと、その場所を忘れてしまったり、いざ納骨という時に他の家族が書類を見つけられず困惑してしまいます。

「埋葬許可証は〇〇の場所にしまってあるからね」と、必ず声をかけ合って共有しておくことが周囲との調和を保つための優しい配慮です。

火葬・埋葬許可証に関するよくある質問(FAQ)

埋葬許可証の原本は、最終的にどこのタイミングで誰から受け取ることになりますか?

火葬が全て終了し、お骨上げ(収骨)を行う直前または直後のタイミングで、火葬場の受付窓口の職員から遺族(または案内する葬儀スタッフ)へ直接手渡されます。役所で交付された火葬許可証に「火葬執行済」の証明印が押された状態で返却され、その瞬間から埋葬許可証となります。

火葬後、納骨の手続きを何年も行わずに自宅で保管する場合、埋葬許可証に有効期限はありますか?

いいえ、埋葬許可証に法律上の有効期限(タイムリミット)は一切定められていません。何年が経過していても書類の法的な効力は失われませんので、将来的に四十九日や一周忌、あるいはそれ以上の年月が経ってから納骨を行う場合でも、その原本をそのまま使用して問題なくお墓に納めることができます。

埋葬許可証を紛失してしまいました。再発行のためにまず最初に行うべき行動は何ですか?

まずは、最初に死亡届を提出して火葬許可証の発行を受けた「市区町村役場の戸籍担当窓口」へ電話で相談してください。亡くなられてから5年以内であれば役所で再発行の手続き(本人確認書類や印鑑、数百円の手数料が必要)が可能であり、5年を超えている場合は役所の指示に従って火葬を行った火葬場へ連絡し「火葬執行証明書」を発行してもらう流れとなります。

まとめ|正しい知識で、大切な方との時間を心穏やかに

お葬式の前後は、手続きの意味や書類の名称の違いを不透明なまま進めてしまいがちですが、役所で発行される「火葬許可証」と、火葬後の「埋葬許可証」が1枚の同じ書類であり、プロセスの進捗によって呼び名が変わるだけであると論理的に理解しておけば、手続きの不安は劇的に軽減されます。

これらの公的申請を自力で全て抱え込んで疲弊してしまう前に、経験豊富な葬儀社のサポートや代行サービスを賢く活用し、周囲の方々と適切に助け合いながら、大切な方との最後のお別れの時間を心穏やかにお過ごしください。

今回の重要な要点を3つにまとめました。

  • 1. 火葬許可証と埋葬許可証は名称と役割が変わる1枚の同じ書類:役所で死亡届と同時に申請して受け取るのが「火葬許可証」であり、火葬場で執行済の証明印が押された瞬間から「埋葬許可証」へと名前を変え、将来の納骨時まで必要となる大切な書類です。
  • 2. 火葬場への持参を絶対に忘れず火葬後は骨壷の箱の中で厳重に保管する:原本の提出がなければ法律上、火葬もお墓への納骨も一切執り行うことができません。紛失を防ぐため、返却後は骨壷の桐箱の中に一緒に入れて管理し、家族間で場所を共有することがマナーです。
  • 3. 万が一の紛失時は経過年数に応じて役所または火葬場で再発行する:紛失に気づいたらまずは役所へ相談します。死亡から通常5年以内であれば役所の窓口で再発行でき、5年を超えている場合は火葬を行った火葬場で「火葬執行証明書」を発行してもらい代用します。

【手続きの不備を無くし、スマートに葬儀・火葬の段取りを整えるための今すぐできる行動提案】慌ただしい状況の中で書類の不備による非礼を働いたり、当日のスケジュール遅延で後悔しないために、以下の3つの行動を実践してください。

  • 1. 故人様の正確な「本籍地(番地まで)」や、手続きを行う家族の認印(シャチハタ不可)の場所を確認しておく:事前に正確な戸籍情報をクリアにしておくことで、死亡届の記入を行う際の手元の迷いや、役所窓口での書類の書き直しによる二度手間を完全に排除できるようになります。
  • 2. 死亡届を提出する予定の役所(死亡地や住民票のある場所)の、土日祝日における火葬許可証の発行体制をリサーチする:あらかじめ休日の窓口ルールを把握しておくことで、週明けすぐの火葬を希望する場合の手続き遅れのリスクをシャープに排除し、確実なタイムスケジュールを組み立てられます。
  • 3. まずは自宅で落ち着いて全体の明確な流れや、不透明な追加費用を完全に排除した家族葬の費用プラン・サポート体制を比較できるよう、無料の公式資料を取り寄せてみる:専門の知識や他家に気兼ねなく、大切な方との最後の時間を穏やかに過ごせる家族葬専用式場「はないろ」の料金パンフレットや、火葬手続きのサポート案内が網羅された信頼性の高い資料を事前に手元に揃えておくことで、いざという時の判断基準が驚くほどクリアになり、心穏やかなお別れの時間を準備できます。
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【情報源・参照統計一覧】

  • 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条における火葬および埋葬の許可に関する規定、戸籍法に準ずる死亡届の提出義務 – 厚生労働省・法務省
  • 市区町村役場における時間外・休日窓口での公文書(各種許可証)取扱規程および住民基本台帳の運用指針 – 総務省
  • 厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査基準(葬祭施工管理における公衆衛生保持、各種行政手続きの代行、火葬場・墓地管理者との連携に関する知識の定義) – 葬祭ディレクター技能審査協会(https://www.sousai-director.jp/